野口町で底地権約300坪を取得
本件も、とある不動産仲介会社様を通じてのお悩み相談。
地主様は、9件の貸地(底地権)、貸家を纏めて買ってくれる買主を探しているとの事。
話をお聞きすると昭和40年代からの借地で、いずれも旧法借地権とのこと。
旧借地権は、借主の権利が必要以上に手厚く保護されています。
土地が返還されないため、地主と借地人とのトラブルも多発し、地主にとって悪法ともいわれます。
そんな経緯から1992年8月からは借地借家法(新法)が運用されています。
借地人の権利がシッカリと保護された旧法借地権の土地(底地権)約300坪を、弊社は購入しました。
売主様の「相続で引き受けた、複雑な権利関係の土地を、子供に引き継がせず、自分の代で終了させたい」との願いは、解決できたことになります。 メデタシ!
さぁ、この土地をどう活かしていくか?
これからは弊社が悩む番です。
ひとまず、借地人様と対話をしつつ、借地料をいただく収益物件として運用します。
見方を変えれば、借地人様はその土地に自分の建物を建てているわけで、簡単には退去しない安定借主とみることもできます。また土地を貸しているだけですので、ここを治してほしい云々もありません。
全体バランスを見ながらですが、「底地権を売ってほしい」逆に「借地権を買い取ってほしい」「土地を返却したい」などのニーズにも、対応できればと思っています。
まずここから一年は何もせず、借地人様との関係づくりに充てたいと思います。